ご利用までの流れ・ご利用料金

FLOW & PRICE

ご利用開始までの流れ

FLOW

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    要介護認定の申請

    介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
    40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

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    認定調査
    主治医意見書

    市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

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    審査判定

    調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
    一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

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    認定

    市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。 【認定の有効期間】
    ■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
    ■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
    ※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
    ※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

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    介護(予防)サービス
    計画書の作成

    サービスを利用する場合は、サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
    「要支援1」「要支援2」
    地域包括支援センターに相談
    「要介護1」以上
    県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼

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    介護サービス利用の開始

    サービスの利用が開始されます。

    介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。